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モニター商法

モニター商法

内職商法と似た手口に、モニター商法があります。

消費者に高額な健康布団を購入させ、モニターとなり、その布団についてのアンケートを毎月提出すると、モニター料が受け取れるという仕組みのものや、着物を購入させ展示会等で販売員として働けば、報酬が入るという仕組みです。

いずれも高額なクレジット契約を結ぶのですが、モニター料の不払いや展示会が開催されないなどして、報酬が得られなくなってしまいます。

モニター商法は業務提供誘引販売取引に該当しますので、クーリングオフ期間は20日間です。

また、「モニター」というキーワードでは次のような手口の取引もあります。

インターネットで化粧品や健康食品の「無料お試しモニター」「無料ダイエットモニター」に申し込むと、後日、申し込み先の業者から電話がかかってきて、

「残念ながらモニターには当選しなかったが、特別枠で商品が紹介できる」

などと、高額な化粧品やサプリメント(健康食品)を勧める商法です。

これは電話勧誘販売に該当しますので、8日間のクーリングオフ期間がありますが、化粧品・健康食品は「消耗品」に該当しますので、開封使用済みのものは、クーリングオフの対象外となります。

 

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