クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

内職商法(在宅ワーク)

在宅ワーク(内職商法)

いまこのサイトをご覧になられている方の中には、

  インターネットで在宅ワークの資料請求をしたら、

  請求先の会社から電話がかかってきて、

  「仕事を提供するにあたり、49万円ほどの研修費用(教材代金)がかかる」

  と勧誘され、ローンを利用して契約した。

という方も多いのではないかと思います。
業務の提供または仕事の紹介などをする代わりに、商品購入や金銭的な負担を伴う研修参加などの取引をされた方は「業務提供誘引販売取引」に該当し、契約書面を受領した日から20日間はクーリングオフができます。
最近では、「パソコンを利用したデータ入力業務」「ホームページ作成業務」に関するものが主流ですが、業務の提供(仕事の紹介)を受けるまでに研修プログラムがあり、そのプログラムに合格しないと、仕事を紹介してもらえない仕組みになっている内容が多いようです。

研修プログラムを受けるためには、高額な教材(書籍やCD-ROM、DVD、フラッシュメモリ等)が必要で、多くの方が消費者金融からの借入れやクレジットカード、ローンを利用して、事前に50万円ほどを業者に納めてしまします。

しかし、実際に研修プログラムを受けても、合格ラインに達することが難しいため、(意図的に合格できないような難易度に設定されています)結局、在宅ワークをすることができず、研修教材のローンだけが残ってしまうというケースが多いようです。
最初の電話勧誘では、「月に5~6万円の収入になる」と説明があって、40万円~50万円の教材も「ローンを組めば月々の支払いは1万円程度」と担当者は無理なく続けられるような話をしますが、実際には仕事が提供されず、辞めようと思ったときには、既にクーリングオフ期間が過ぎていた・・・ なんてことも珍しくありません。
この在宅ワーク・内職商法に関連するクーリングオフの難しいところは、「研修後に仕事ができる」との期待から、消費者が「20日間」のクーリングオフ期間中にクーリングオフしようとは思わないことです。

電話で申し込みの意思表示をすると、郵送で契約書・概要書が送付されますが、受領した日からクーリングオフの1日目が経過してしまいます。

「契約書を提出しない限りは契約にならない」というのは間違いです。

電話での申込みも有効になりますので、辞めたい場合は、必ずクーリングオフの手続が必要です。
悪質な業者も大変多く見受けられますので、クーリングオフの手続はなるべく内容証明郵便の利用をお勧めいたします。

※このサイトでは、消費者の方に理解をより深めていただく目的で、法令の正確な解釈・定義とは、若干異なる表現をしている場合もございますのでご了承ください

 

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