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電話勧誘販売

電話勧誘販売

業者からの電話連絡をきっかけとする取引を電話勧誘販売といいます。

商品セールスの内容である旨をすぐに伝える業者と、「ダイエットモニターに当選した」「商品が当選した」などと別の口実で電話をかけてきて、結果的に商品購入を勧める業者が存在します。

また、在宅ワークなどの資料請求後に「確認」と称して電話勧誘を行う業者や、いわゆる二次勧誘のように、過去に取引履歴のある消費者に教材販売を勧める業者なども存在します。

業者からかかってきた電話に対して、その場では申込みの意思表示をせず、後日、消費者から業者に問い合せて申込みを行なった場合も、電話勧誘となります。(電話を切ったあと、概ね1ヶ月間は、消費者からの申込みも電話勧誘となります。)

注意すべき点は、電話勧誘販売でのクーリングオフの1日目の考え方です。

業者は消費者の申込みの意思表示のあと、契約書等を郵送してきます。

その契約書を受け取れる状態になったとき(郵便受けに投函された日や不在のため宅配業者が保管している状態)が、クーリングオフの1日目となります。

契約書を記入した日や、業者へ契約書を送り返した日がクーリングオフの1日目ではございませんし、また、電話での申込日もクーリングオフの1日目ではございませんが確認不足などにより、知らないうちにクーリングオフ期間が経過してしまうこともあり得ますので、ご注意ください。

訪問販売と同様、クーリングオフの期間は原則8日間で、手続は「書面」で行なうことが必要です。(在宅ワークなどのクーリングオフ期間が20日間の業務提供誘引販売取引にも該当する場合は、20日間を適用させることができます。)

 

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