クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

キャッチセールス

キャッチセールス

街中や駅周辺など、路上を歩いている人に声をかけ、「アンケートに協力してください」 などと話を進め、勧誘を行うケースがあります。

その場で勧誘されることもありますが、多くの場合、店舗や喫茶店などに連れて行かれ、化粧品やエステ、アクセサリー、絵画などの勧誘を受けることになります。

このような取引をキャッチセールスといいますが、少し詳しく説明しますと、店舗と距離的に離れている路上等で呼び止められ、呼び止めた人(お店側の関係者)に同行して店舗へ出向き、そこで契約を行った場合がキャッチセールスとなります。

キャッチセールスに該当すると、店舗での契約であっても訪問販売のルールによってクーリングオフができることとなります。

声をかけられた段階で、勧誘の目的であることを告げられていたとしてもクーリングオフの対象となります。

一人で歩いている女性が狙われやすい傾向があります。

上記の例では、「お試し」や「メイクの指導」と称して顔の化粧の一部分、若しくは大半を落とした状態で勧誘したり、「エステの無料体験」と称して、衣服を脱いだ状態でサービスを受けている時に勧誘するので、逃げるに逃げられず渋々契約書にサインしてしまうこともあるようです。

キャッチセールスによる契約は、化粧品以外でも様々な商品が見られますし、男性でも「絵画」や「アクセサリー」など、同様の手口で被害に遭われる方が増えています。

店舗で契約したからクーリングオフできないと販売員に言われた場合でも、そのまま鵜呑みにせず、訪問販売のルールでクーリングオフの対象になることがありますので、ご自分のお取引について詳しくお聞きになりたい方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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