クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

美顔器

美顔器

美顔器のご契約は、キャッチセールスをきっかけとしていることが多く、また、エステ契約をされた方がサロンで購入を迫られることがあると思います。

20代の女性からのご相談がもっとも多く、街角で美容に関するアンケートに答えた後に、エステサロンに案内され、肌診断の結果、美顔器を勧められてしまったというケースが代表的です。

美顔器は使用した場合もクーリングオフの対象となります。

ただし、付属のジェルやサプリメントなどは、使用分はクーリングオフできないこともございます。

クーリングオフについての詳細は、当事務所までお気軽にお問合せください。

 

美顔器の解約事例

 美顔器 愛知県 26才 女性 契約金額47.2万円
 自宅へ電話があり、1日10名のみエステの無料体験ができると勧誘された。指定日に店舗へ行くと、美顔器と化粧品を購入するよう勧められ契約。その後不要と考えクーリングオフを決意。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 美顔器 大阪府 21才 女性 契約金額47.6万円
 街で声をかけられ、無料カウンセリングを受けるためにエステサロンへ行った。カウンセリングの結果、美顔器と補正下着が必要だと言われ契約。しかし、不要なためクーリングオフを利用。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 美顔器 東京都 20才 女性 契約金額20万円
 街で「美顔エステを無料体験できる」と声をかけられ、サロンへ行き無料体験を受けた後に、美顔器を購入するよう勧められ契約した。美顔器の即売会だとは一切聞いていなかったが、契約の際のアンケート用紙に、「即売会だと了承した上で来店した」という項目にYesと回答したため、クーリングオフできるか不安になったため、当事務所でクーリングオフ手続代行。

 

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