最終更新:2020年10月7日

さて、今回は「訪問販売」について少し触れたいと思います。

訪問販売は、自宅にセールスマンなどの営業担当者がやって来て、商品やサービスを勧め、消費者が購入契約に至るまでの一連の取引のことをいいますが、

ご自宅以外の場所で行った取引でも、訪問販売のルールが適用され、クーリングオフの対象になる場合があります。

キャッチセールス アポイントメントセールス という言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、

これらのキャッチセールスやアポイントメントセールスは、ご自宅での訪問販売と同様に、クーリングオフが認められます。

どうして?という前に、まずは一般的な訪問販売についてお話します。

訪問販売は、自宅の玄関先などで(通常お買い物をする場所ではないところで)、不意打ち的に勧誘されることから、

消費者(お客様)としては心の準備ができていない状態での取引(申込みや契約)になると思います。

店舗などで商品が陳列してある場所でじっくり選ぶという状況ではなく、

突然やってきたセールスマンに、一方的に商品の良さばかりを聞かされると

「なるほど。良さそうだなぁ」と思ってしまうものです。

しかし、冷静になってみれば、いらない・・・とか、

量販店やデパート、ネット通販で同等のものが安く買えるかも・・・と、考え直すかもしれません。

まさに、その考え直したいという時に利用できる制度がクーリングオフなのです。

契約した日(契約書をもらった日)から、一定期間(8日間)内に書面で手続することにより、

白紙に戻すことができる制度です。

一度約束したこと(契約)は守ることが原則ですが、

クーリングオフに関しては、適用範囲内であれば無条件で契約解除ができてしまいます。

消費者にとっては非常に有利な制度ですが、ご自宅で行った取引のすべてが訪問販売になるわけではなく、

消費者側から自宅での取引を求めた場合や、事前に見積もりを依頼したうえで来てもらった場合などは、

訪問販売には該当しないこととなりますので、その点は制度を正しく理解する必要があります。

また、過去の取引履歴などから、いわゆる お得意様 として訪問販売から除外されることもあります。

日本ではかなり前から訪問販売取引が行われていますし、優良な事業者もたくさんありますので、

訪問販売が決して悪いことではありません。

外出が難しい場合や、専門店が少ない、遠方にある、以前から興味があり説明を聞いてみたかった・・・など

時と場合によっては訪問販売はとてもよいきっかけを与えてくれる取引になるかもしれません。

大切なことは、訪問販売での取引を行う場合、事業者(販売店側)は商品やサービスのみでなく、

クーリングオフ制度についてもきっちり説明する責任があること、

消費者はなるべく業者に説明を求め、わからない点があるまま契約しないこと、

取引はお互い同等の立場で、法律や制度をよく理解しあえる信頼関係も構築することが大切ですね。

次回はアポイントメントセールスについて、触れていきたいと思います。

法律に関するお話は少し難しい部分もありますが、なるべくわかりやすい言葉で説明しようと思いますので、

もしわかないことがありましたら、お気軽にお電話でご相談ください。

こちらもご確認ください。訪問販売

 

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事務所代表 行政書士 平子幸成

投稿者プロフィール

平子幸成
1977年5月5日生(44才)
行政書士平子幸成事務所/代表
日本行政書士会連合会
静岡県行政書士会
行政書士会清水支部