本日1月29日(金)は、1月22日のご契約から8日目です。エステや訪問販売でのご契約の最終日です。

先程までに、補整下着・投資マンション・エステ(痩身・美顔)・結婚情報サービス・競馬予想ソフト などのご談が寄せられています。

クーリングオフは無条件で契約解除できる制度ですが、サプリメントや化粧品など開封使用により代金の支払い義務が生じてしまうものもございますので、ご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。

また、エステや結婚相談所、英会話教室などのご契約は、クーリングオフ期間の8日が経過した場合でも「中途解約」の対象になりますので、解約されたい方は一度ご相談ください。

※ただし、契約金額や契約期間によってクーリングオフ、中途解約の対象ではない場合もございます。「役務」(えきむと読みます。サービスのこと)を受ける前か、受けた後かによって中途解約の精算金の額も異なりますので、注意が必要です。

契約から8日間(または20日間)のクーリングオフ期間は、日祝日も含めて期間が経過しますので、誤った判断をしないように注意が必要です。

当事務所では、クーリングオフについてのお悩みやご不安のある方に、より早く確実な手続きのご提案やアドバイスをさせて頂きます。

また、クーリングオフ手続の代行も承っておりますので、お一人での手続きがご不安な方も、お仕事でお忙しい方も、安心してご利用いただけます。

本日も24時間対応しております。お気軽にお電話ください。

通信販売(ネットショッピング・情報商材)・アダルトサイト関連・中古車・通信契約(光回線やネット回線など)や通信機器(ルーター・モバイル端末・携帯電話等)などは有料相談となります。お電話の前に、有料相談・注意事項アダルトサイトのご相談 をご確認ください。

事務所代表 行政書士 平子幸成