クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

クーリングオフできるケース

クーリングオフできるケース

クーリングオフできる商品やサービスなどは法律によって定められていますので、全ての契約(取引)において、クーリングオフ ができるわけではありません。

インターネットショッピング、オークション、カタログショッピングなどの通信販売は、クーリングオフの対象ではございません。(例外があります。)

そのほか一般的な食品、使用した消耗品(健康食品・化粧品・生理用品・洗剤など)、自動車、現金で3,000円未満の取引などは、法律によりクーリングオフできないことになっています。

また、自分からお店に出向き商品を購入した場合も、店舗販売に該当しますので、原則的にクーリングオフできませんが、次のような場合は、クーリングオフできます。

・キャッチセールスによって店舗を訪れた場合

・商品販売のことを知らされずに、電話やメールで呼び出された場合

・エステサロン、英会話教室、PCスクール、学習塾、結婚相談所 などで契約した場合

お店や事業所での契約でも、訪問販売のルールが適用されることがありますし、契約の場所とは関係なく、最初からクーリングオフの対象である取引もあります。

喫茶店、ファミレス、知人宅などで行われた取引は、クーリングオフできる可能性が十分にあります。

法律上のクーリングオフが適用されないケースでも、事業者側が独自にクーリングオフの規定を設けている場合もありますし、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、契約書の記載に不備があったり、契約書面を渡されなかった場合は、クーリングオフできる余地が残されています。

いずれのケースにしても、契約のときの状況や、販売員の言動、契約書、商品などいろいろな面から検討しなくては、クーリングオフできるかどうかわかりません。

ご自分での判断が難しい場合は、当事務所の無料相談をご利用下さい。

 

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