特定商取引法とは
特定商取引法は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法など)・特定継続的役務提供(エステや英会話、パソコン教室など)・業務提供誘引販売取引(在宅ワークなど)・訪問購入 などについて細かく定めています。
取引の定義や、事業者の守るべきルール、罰則などに加え、クーリングオフについての規定が書かれています。
過去に法改正が行なわれたことにより規制の幅が広がり、多くの業者が特定商取引法の適用を受けることとなり、訪問販売・電話勧誘販売では全ての商品等がクーリングオフの対象となるなど、私たち消費者の権利を守るための身近な法律といえます。
特定商取引法では、通信販売にはクーリングオフの制度はありませんが、そのほかの取引では、クーリングオフが可能です。
クーリングオフは、無条件で契約解除できる非常に便利な制度です。
他の法律による契約の取消を求めるよりもずっと簡単で利用しやすいのが特徴です。
特定商取引法に関することは、こちらのサイトに詳細が記されています。
特定商取引法ガイド (消費者庁の運営するサイトです)
無料相談をご利用下さい
無料相談フォーム または 090-4210-2557 (24時間OK) へどうぞ!