訪問販売
自宅へやって来たセールスマンに商品を勧められ、購入契約した場合などは、 典型的な訪問販売に該当しますが、ご自宅でのお取引以外でも 訪問販売として クーリングオフのルールが適用される場合があります。
キャッチセールスのように路上で声を掛けられた後に店舗で契約をした場合や、アポイントメントセールスのように、店舗へ呼び出された場合なども、訪問販売として扱い、クーリングオフの対象になることもあります。(※条件によってはクーリングオフの対象とならない場合もございます。)
勤務先や喫茶店、ファミリーレストランなどでのお取引も、訪問販売としてクーリングオフできることとなりますが、逆に、ご自宅でのお取引であっても、消費者から「自宅での取引を請求した場合」は、訪問販売には該当せず、クーリングオフすることができません。(事前に見積もりをお願いした場合なども含まれます。)
法改正を経て、訪問販売の「指定商品制」が廃止されたため、原則的に全ての商品やサービス(役務)がクーリングオフの対象となります。
消耗品や生鮮食品など例外もありますが、8日間は書面による手続で、クーリングオフできることとなります。
一言で「訪問販売」といっても、法律上の訪問販売の解釈は難しく、判断を誤るとクーリングオフの機会を逃してしまうかもしれません。
ご自分のお取引が訪問販売に該当するかどうか、またはクーリングオフできるかどうか、判断が難しい場合は、お気軽に当事務所までお問合せください。
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