最終更新:2020年10月7日
さて、今回は「訪問販売」のひとつ、アポイントメントセールス についてお話ししたいと思います。
訪問販売は、自宅で行う取引以外に、店舗などで契約した場合でも訪問販売のルールが適用されて、クーリングオフの対象になる場合があります。
それは・・・
事業者側から、電話やメール・郵便などの方法で、事前に販売目的を告げられずに店舗等へ呼び出され、そこでの勧誘により契約締結に至った場合は、販売目的隠匿型のアポイントメントセールスに該当し、訪問販売のルールが適用されクーリングオフの対象となります。
(ちなみに、「お客様だけ特別に」などと勧誘されて店舗で契約した場合は、有利条件告知型のアポイントメントセールスとして、クーリングオフの対象となります。)
ちょっとわかりにくいですね。よくあるご相談事例としては、
ジュエリーショップからダイレクトメールが届き、封書を開けると「来店者にアクセサリープレゼント」との記載が。
お店にプレゼントをもらいに行くと、販売員からいろいろ説明を受け・・・結局クレジットで高額アクセサリーを買ってしまった・・・決して珍しくないお話です。
知り合った人が「アクセサリーのデザインをしている」ということで、作品の展示会に誘われて行ってみると、商品を買わされてしまった・・・という展開。
多くの方から同じようなご相談が寄せられることに驚くほどです。
アクセサリーや、着物、リゾート施設の会員権、競馬予想ソフトなどが定番でしたが、令和の時代になり、ビジネス情報、在宅ビジネス、セミナー、個人コンサルティング、アフィリエイト運営についての情報商材、FXなどの資産運用に関する情報なども、儲け話に関係したご相談が急増しています。
フェイスブック、インスタグラム、youtube の広告などを通じて知り合った方から業者を紹介されるという傾向があります。
法令上の「事業者から郵便等の方法により店舗への来訪を要請される」という規定が適用されるかどうかという点がネックになるのですが、この点について、SNSを通じた誘引方法等も訪問販売の適用対象になるとの見解が有力のようです。
契約書にクーリングオフができる旨の説明が記載されていれば問題ないのですが、記載がない場合は注意が必要です。
明らかに事業者の関係者と思われる人物からの勧誘でも、それを証明する手段がなかったり、事前に説明があったかどうかを証明することは非常に難しく、クーリングオフ逃れをしようとする業者も存在します。
次々と新しい手法の勧誘が生み出され、規制する法律が後追いしている状況ですから、うまい話、もうけ話などに遭遇したら、すぐに参加するのではなく、一歩引いて考えてみることが大切ですね。
次回はキャッチセールスについて、触れていきたいと思います。
法律に関するお話は少し難しい部分もありますが、なるべくわかりやすい言葉で説明しようと思いますので、
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事務所代表 行政書士 平子幸成
投稿者プロフィール
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1977年5月5日生(44才)
行政書士平子幸成事務所/代表
日本行政書士会連合会
静岡県行政書士会
行政書士会清水支部
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