本日10月11日(火)は、10月4日のご契約から8日目です。エステや訪問販売でのご契約の最終日です。
先程までに、エステ・アクセサリー・資格教材・在宅ワーク などのご相談が寄せられています。
契約したもの全てにクーリングオフが適用されるのではなく、訪問販売や電話勧誘販売など、法令の条件にあてはまるものがクーリングオフの対象となります。
契約書にクーリングオフのことが赤字で記載されていれば、クーリングオフできると考えてよいと思いますが、
「例外」もありますので、注意が必要です。
「訪問販売でお申込みされたお客様は・・・クーリングできます」
「特定商取引法の適用を受ける場合は・・・クーリングオフができます」
などと断り書きがされている場合は、訪問販売ではない場合、特商法の適用を受けない場合は、クーリングオフの適用がないということになります。
ルールが複雑で分かりにくい場合もあると思いますので、ご不明な点などございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
当事務所では、クーリングオフについてのお悩みやご不安のある方に、より早く確実な手続きのご提案やアドバイスをさせて頂きます。
また、クーリングオフ手続の代行も承っておりますので、お一人での手続きがご不安な方も、お仕事でお忙しい方も、安心してご利用いただけます。
本日も24時間対応しております。お気軽にお電話ください。
※通信販売(ネットショッピング・情報商材)・アダルトサイト関連・中古車・通信契約(光回線やネット回線など)や通信機器(ルーター・モバイル端末・携帯電話等)などは有料相談となります。お電話の前に、有料相談・注意事項、 アダルトサイトのご相談 をご確認ください。
事務所代表 行政書士 平子幸成