本日2月18日(木)は、2月11日のご契約から8日目です。エステや訪問販売でのご契約の最終日です。

先程までに、エステ・ビジネス教材・結婚相談所・美顔器・アクセサリー・姓名判断 などのご談が寄せられています。

先日、霊感商法で通信販売業者の元社員が詐欺容疑で逮捕されたというニュースがありました。

雑誌の広告などに開運アクセサリーを掲載し、後日購入者に対して「悪霊」を取り払うための「祈祷料」などをだまし取ったというもの。(ニュースの情報を記憶の範囲で書いていますので、正確ではないかもしれません)

実はこのような話は決して珍しくありません。

雑誌の裏表紙や、新聞折り込みなどに「開運商品」の広告などをよく見かけると思います。

財布やアクセサリーなどの開運商品を購入した後、業者からアンケートの提出を求められたり、電話相談を利用すると、

「悪いものがついている」「先生に診てもらったほうがよい」などと、祈祷師や僧侶と呼ばれる方が登場し、

電話越しで除霊をしてその祈祷料を請求したり、水晶の購入を迫るなど、手口はどの業者も似通っています。

 

また、このような手口もあります。

町で出会った占い師や霊媒師などから声を掛けられ、ズバリ悩みを当てられたことに驚き、

信用して話を聞いていると、高額な商品を勧められてしまう・・・

実は、偶然を装った手口で、街頭アンケートを受けた後に尾行され、

占い師の話は、アンケート内容を見たものだったということもあります。

 

姓名判断や占いなど、興味がある方も多いと思いますが、

高額な祈祷料や商品購入の話になったら、その場で契約せずに一度距離を置いて考えてみましょう。

もし契約した場合でも、キャッチセールスやアポイントメントセールスなどの訪問販売のルールが適用される場合や、

電話勧誘販売に該当する場合はクーリングオフの適用を受けることになります。

 

当事務所では、クーリングオフについてのお悩みやご不安のある方に、より早く確実な手続きのご提案やアドバイスをさせて頂きます。

また、クーリングオフ手続の代行も承っておりますので、お一人での手続きがご不安な方も、お仕事でお忙しい方も、安心してご利用いただけます。

本日も24時間対応しております。お気軽にお電話ください。

通信販売(ネットショッピング・情報商材)・アダルトサイト関連・中古車・通信契約(光回線やネット回線など)や通信機器(ルーター・モバイル端末・携帯電話等)などは有料相談となります。お電話の前に、有料相談・注意事項アダルトサイトのご相談 をご確認ください。

事務所代表 行政書士 平子幸成