クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

セミナー

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セミナー受講に関するご契約は、その全てがクーリングオフの対象になるとは限りません。

クーリングオフの対象となるのは、相手業者からセミナーが開催されることを事前に知らされずに、会場に呼び出された場合などです。

契約書にクーリングオフできる旨の記載があれば、クーリングオフが可能と考えてよいでしょう。

クーリングオフをお考えのかたは、当事務所までお気軽にお問合せください。

 

セミナーの解約事例

 セミナー受講 埼玉県 23才 女性 契約金額12.5万円
 街で女性に声をかけられ、手相の勉強をしているので見せてほしいと言われた。手相を見せると驚いた表情で「先生に診てもらったほうがよい」と言われたので、「先生」がいる場所まで行ってみた。すると、運気を上げるためのセミナーを受講する必要があると説明を受け、契約してしまった。冷静に考え直しクーリングオフを利用。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 セミナー受講 東京都 29才 女性 契約金額17.5万円
 路上でアンケートを受けた後、別の場所で手相を見せてほしいという女性が現れた。手相がよく当たるのでスゴイと思い、指定された場所へ行くと、セミナーを受講するよう勧められ契約してしまった。よくよく考えてみると、手相占いの内容は、アンケートの回答を反映したもので、騙されたと思い、クーリングオフを利用。当事務所でクーリングオフ手続代行。

 

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