クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

クーリングオフとは

クーリングオフとは

日常、私たちは、様々な場面で契約を結んでしまう可能性があります。

こうした「契約」や「申込み」を、白紙に戻す制度がクーリングオフです。

クーリングオフのことを正確には、契約の解除 や 申込みの撤回 といいます。

 

●自宅にセールスマンが訪問し、浄水器を勧められ契約した・・・

●職場に電話があり、断りきれず、資格講座・教材を申し込んだ・・・

●街で声をかけられ、案内されたサロンでエステと化粧品購入の契約をした・・・

●在宅ワークの資料請求後に業者から電話勧誘があり、50万円の契約をした・・・

 

クーリングオフは悪質業者だけではなく、一般業者との取引においても、条件さえ満たしていれば利用することができます。

「一度約束したことは守る」のが民法上の原則ですが、クーリングオフを利用する場合、理由がなくても 契約解除 ができます。

 

クーリングオフ制度は主に「特定商取引法」という法律で定められています。

クーリングオフの期間は8日間あり(契約内容によっては20日間)、「自分には契約意思が本当にあるのかな?契約は必要かな?」と、消費者が冷静になって考え、検討する期間を設けている制度です。

そして期間内であれば、消費者側から一方的に契約解除や申込みの撤回ができます。

すでに支払った料金は戻ってきますし、受け取った商品の引取り料等も全て業者側が負担するこ とになっています。

違約金や損害賠償の責任が発生することもありません。

クーリングオフできる品物やサービス、取引形態など細かく法律で定められていますが、契約書 を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は、期間に関係なくクーリングオフができます。

また、クーリングオフできない場合でも、業者側の販売方法に問題があれば、消費者契約法 による取り消しや、民法上の詐欺や強迫を理由に 取消しや錯誤無効を主張できる可能性も あります。
(特定商取引法により取り消しができる場合もあります。)

クーリングオフできる期間は最短で8日間です。
迷っていて期間が過ぎてしまうことのないように、早めに手続をしましょう。

 

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