クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

化粧品

化粧品

化粧品のご契約は、知人からの紹介でサロンで契約するケースや、エステ契約や美顔器のご契約と同時に行なうケースが多く、一度に大量商品を契約したり、定期購入の契約の場合もあります。

化粧品は消耗品のため、「未使用・未開封」であればクーリングオフできますが、使用済みのものはクーリングオフの対象外となります。

しかし、使用の経緯などによってはクーリングオフできる場合もありますし、業者によっては使用部分についてもクーリングオフできる場合もございます。

ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問合せください。

 

化粧品の解約事例

 化粧品 東京都 22才 女性 契約金額21万円
 路上で美容に関するアンケートを受けたところ、肌に合った化粧品を購入したほうが良いと提案され、そのまま店舗へ行くよう指示され、そこで契約した。帰宅後、考え直しクーリングオフを決意。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 化粧品 埼玉県 21才 女性 契約金額18万円
 知人に誘われエステサロンの体験に行ったところ、美顔器を勧められた。高額だったため断ると、今度は化粧品を勧められ断りきれず契約。高額な化粧品だったためクーリングオフを決意。当事務所で手続代行。
 化粧品 滋賀県 28才 女性 契約金額25万円
 知人の経営する美容サロンで一緒に働かないかと誘われ、業務研修を受けるうえで必要になると説明を受け契約。しかし、高額なうえ、家族の反対もありクーリングオフを決意。当事務所で手続代行。

 

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