クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

クーリングオフするには

クーリングオフするには

クーリングオフの期間内に、書面 を使って業者に通知する必要があります。

これは、「書面」で手続することが、法律上定められているからです。

電話など、クーリングオフすることを口頭で相手業者に伝えても、後から「聞いていない」などと言われ、トラブル になる可能性がありますので、争いを避けるためには、必ず書面で手続をするべきです。

この書面には、内容証明郵便やハガキ(簡易書留等)を使い、差し出す日付(通知日)をハッキリさせる必要があります。

普通はがきや手紙などでは、相手が受け取っていないと主張したり、紛失や郵便事故により、日付の点で問題になるケースがあります。

 

訪問販売を例にすると、

クーリングオフ可能な期間は、契約書面を受け取ってから8日間ですから、期間内に郵便局の窓口で、内容証明郵便またはハガキ(簡易書留・配達証明)にて手続する必要がございます。

契約書を 「受け取った日」が1日目に含まれることに注意しなくてはいけません。

クーリングオフの通知は、期間内に通知書を差し出せばよく、必ず8日間のうちに相手業者に届いている必要はありません。

但し、ハガキを郵便ポストへ投函することは避けてください。(消印日がクーリングオフ期間後にずれる可能性があります。)

 

クレジット契約を結んだ場合は、クレジット会社(信販会社)に対してクーリングオフの手続きが必要になります。

また契約内容によっては、複数社と契約を締結しているケースもございますので、契約書(申込書)を十分に確認したうえで、手続する必要がございます。

ご自分での判断が難しい場合や、ご不明な点がある場合は、当事務所の無料相談をご利用下さい。

 

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