錯覚商法
公的な機関の名称と紛らわしい名称で消費者に近づき、意に反した申込みをさせるのが錯覚商法です。
有名なものは、水道局、電力会社、公団等とそっくりな名称を使い、浄水器、節電ブレーカー、電圧調整器などの購入を迫ったり、公営住宅申込み手数料を請求するものです
訪問販売に該当すればクーリングオフできますし、業者の不実告知(ウソの説明)があれば、契約の取消の対象にもなります。
悪質な業者の行為は、業務停止等の行政処分の対象となる行為ですが、消費者の側も申込み等を行う際は十分に確認しましょう。
詳細はサポートダイヤル までお問合せください。
TEL 090-4210-2557 (携帯電話)
TEL 054-334-9355 (一般電話)