クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

健康食品・サプリメント

健康食品(サプリメント)

健康食品やサプリメントは、様々な状況で契約に至るケースがございます。

ダイエットモニターの応募をきっかけとした電話勧誘

マルチ商法の入会契約と共に行なった商品の定期購入

キャッチセールスによって店舗で契約する場合

痩身やフェイシャルエステの契約と共に行なった関連商品の購入

 

健康食品は「未使用・未開封」であればクーリングオフできますが、使用済みのものはクーリングオフの対象外となります。

しかし、使用の経緯などによってはクーリングオフできる場合もありますし、業者によっては使用部分についてもクーリングオフできる場合もございます。

 

サプリメントの解約事例

 健康食品 東京都 22才 女性 契約金額38万円
 インターネットサイトでダイエットモニターに応募したところ、当初の抽選には外れたが、追加募集の30名枠に選ばれたと、電話連絡を受けた。そこで健康食品を購入する必要があると勧誘され契約したが、クーリングオフを決意。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 健康食品 茨城県 82才 女性 契約金額30.8万円
 訪問販売により契約。頭金2万円を支払い、残金に関しては後日セールスマンが郵便局に同行し、一緒に口座から下ろす約束をしたが、家族が不審に思い、クーリングオフ利用。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 健康食品 神奈川県 26才 女性 契約金額49.1万円
 電話勧誘により、健康食品を購入。送られてきた商品の一部を使用してしまったため、未使用部分のみクーリングオフ。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 衛生用品 兵庫県 29才 女性 契約金額22.6万円
 訪問販売により契約。契約時はまとめ買いしたほうがお得だと感じたが、数量が多すぎるため考え直しクーリングオフを決意。当事務所でクーリングオフ手続代行。
 ダイエット食品 鳥取県 48才 女性 契約金額25.2万円
 電話勧誘により契約。試供品を使用した後に、担当者から「今後も続けるべき」と勧められ契約したが、胃の痛みが発生するようになったためクーリングオフ利用。当事務所で手続代行。
 健康食品・化粧品 千葉県 24才 女性 契約金額31.5万円
 街で「美容に関して興味はありませんか」と声をかけられ、そのまま指示された店舗へ行ってしまった。そこで、健康食品や化粧品の購入が必要であると勧められ契約。帰宅後、不要であると思い返しクーリングオフを決意。当事務所でクーリングオフ手続代行。

 

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