クーリングオフ手続を専門とする行政書士平子幸成事務所です。お客様のご依頼に即対応いたします。

内容証明郵便を使う理由

内容証明郵便を使う理由

クーリングオフ は、書面(契約解除通知書)で手続を行うことが原則です。

とくに「通知書を発送した日付」と、その「記載内容」が重要です。

ハガキでクーリングオフの手続をする場合、必要事項を記載して「簡易書留」などで郵送すれば、手続は完了します。

非常に簡単な手続に思えますが、本当に大丈夫なのでしょうか??

悪質な業者の場合

「ハガキは受け取ったけど、クーリングオフの内容は書かれていなかった」

「ハガキが汚れているので、書いてある内容がわからない」

などと、言い逃れしてくるかもしれません。

実際にそのようなトラブルのご相談も寄せられていますが、ハガキでの手続は、お客様がお一人でクーリングオフ手続を行っていることをアピールしていることにもなりますので、

業者側は、「今回はクーリングオフの対象ではない」などと虚偽の説明でクーリングオフを回避・妨害しているケースも見受けられます。

お客様側も、業者の説明に疑問を抱きながらも、業者に従ってクーリングオフをあきらめてしまうというケースもあるようです。

そもそも、高額な契約を たった一枚のハガキで「なかったことにする」のですから、本当にクーリングオフできるのか、不安に感じる方も多いでしょう。

あくまでも ハガキでの手続は、安くて簡単な方法であって、一番確実な方法とは言い切れません。

そこで、「内容証明郵便」 を利用すれば、

「発信した日付け」と「文書の内容」を「誰に」発送したのかを、

郵便局が公的に証明してくれますから、ハガキでの手続よりも安心です。

クーリングオフには、内容証明が一番確実な手段と言えるでしょう。

内容証明には事実を記載すれば、業者はクーリングオフを回避することができません。

さらに業者は、ハガキに比べ、内容証明での手続を重く受け止めるはずです。

当事務所では「電子内容証明」を利用しますので、24時間・365日体制で内容証明郵便を利用することができます。

また、ご依頼いただいた場合には、書面に「行政書士の名称」をお入れしますので、業者には専門家の関与を強く印象付けることとなります。

内容証明郵便でクーリングオフ手続を行いたい方は、ぜひ当事務所への手続代行依頼をご検討ください。

※注意
ハガキでの手続きに、クーリングオフの効果が認められないというわけではございません。
法律上は「書面」にて手続をすれば、クーリングオフできることになります。
ただし、ハガキをポストに投函すると事前に消印の確認ができないため、直接郵便窓口で手続する必要がございます。

 

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