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デート商法

デート商法

ある日、若い女性から電話がかかってきて、「Aと申しますけど、結婚について興味はありますか?」などと質問されたとします。

20代前半の男性だったら、結婚への関心よりも電話の向こうの「Aさん」に興味が湧いてしまい、つい話し込んでしまうこともあるようです。

Aさんは、あたかも電話で話す男性に好意を持っているかのように話しかけ、一度会って食事でもしながら話がしたいと切り出し、会う約束を取り付けます。

男性は半信半疑ながらも、約束の場所へ出向くと、急用ができて来られなくなったというAさんに代わり、容姿端麗なBさんと出会い、とりあえず近くのファミレスなどに行くのです。

そこで男性はBさんから、ネックレスや指輪などのアクセサリーの購入を勧められたり、レジャー施設の会員権、絵画、資格教材などを購入しないかと勧誘されてしまいます。

内心では断りたいものの、AさんBさんへの気遣いもあって、仕方なくクレジットで高額商品を購入してしまうのです。

しっかり断っても、「買ってくれないと私は会社を首になる」と泣き付かれたり、上司と称する怖そうな男が登場し、半ば強引に契約させられるケースもあります。

 

女性でも同様の連絡が男性からあり、「ジュエリーデザイナー」「自分のショップを開く」「ブランドを立ち上げる」「会社を作る」などの言葉をチラつかせ、「協力して欲しい」と高額なアクセサリーの購入を進める被害が急増しています。

最近ではフェイスブックなどのSNSや出会い系サイトで知り合った異性から、「イベント」「パーティ」などへ誘われ、上記のようなデート商法へと発展するケースも多く、男性・女性を問わず、比較的若い方を中心に、被害相談が寄せられています。

少し前までは、デート商法ではクーリングオフ期間中は担当者の女性や男性と密に連絡が取れても、期間後は音信不通になってしまうパターンが多かったのですが、最近は、「クーリングオフの期間後も担当者と連絡が取れる」状況が多く、それ故「デート商法ではない・信じて欲しい」と担当者は主張するようです。

しかし、次第に担当者とは連絡が途絶え、または別の商品を勧められたりして、結局残るのは高額なローンと不要な商品という後味の悪いものです。

デート商法は異性に関心を持たせ、感情を利用する手口なので、被害に気付かないこともありますので注意が必要です。

クーリングオフ期間が経過していても、不実告知(ウソを告げる)、事実不告知(本当のことを隠す)による取消し等で対応できる場合もございます。

 

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