さて、今回は取り上げるのは、キャッチセールス についてです。

アポイントメントセールスと同様「訪問販売」として規制されます。

キャッチセールスは、街頭や店舗前の路上、駅などで業者の担当者から声をかけられた方が、担当者に同行してそのまま店舗へ向かい、そこで売買契約などを行うことです。

店舗や事務所などで行った申し込みや契約でも、訪問販売のルールが適用され、クーリングオフの対象となるのはアポイントメントセールスと同様ですが、キャッチセールスの場合、店舗外で担当者に声をかけられた際に、商品やサービスの勧誘があるということの説明が事前にあったとしてもクーリングオフができます。

この点がアポイントメントセールスとは異なります。

実際には、「これから高額商品の勧誘します」などと声をかけても誰も興味を示さないでしょうから、

「アンケートに答えてくれたらエステの無料クーポン差し上げます」「お試しの肌年齢の診断」「隠れたシミのチェック」などと、つい立ち止まってしまうような言葉で誘われてしまいます。

美容関係の話から、エステ・美顔器・サプリメント・補整下着・化粧品の勧誘が行われることが多いのですが、絵画やアクセサリー、姓名判断、除霊、水晶、印鑑などもキャッチセールスで勧誘される定番の商品です。

町で声をかけられても、後日自分からお店などに出向いていった場合は通常の「店舗販売」なので、訪問販売としてクーリングオフするのは難しいと思います。

よく、お店で購入したものをクーリングオフしたいのですが・・・というご相談をお受けしますが、原則として店舗販売はクーリングオフの対象ではありませんので、注意が必要です。

ただし、エステなどのご契約は「特定継続的役務提供契約」といって、訪問販売とは別のルールによって規制を受けますので、店舗でのご契約でもクーリングオフできることになります。

クーリングオフを考えた場合、まずどのような取引をしたかを客観的に理解することが重要です。

契約(取引)を、契約の仕方や方法で分類してクーリングオフを考える場合と、商品やサービスそのもので分類してクーリングオフを考える場合がありますので、この点がクーリングオフの難しいところですね。

クーリングオフで大切なことは、とにかく期間内に書面で手続きをおこなうことです。

少し話がそれてしまいましたが、キャッチセールスについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

次回も訪問販売について、触れていきたいと思います。

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また、クーリングオフ手続の代行も承っておりますので、お一人での手続きがご不安な方も、お仕事でお忙しい方も、安心してご利用いただけます。

 

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事務所代表 行政書士 平子幸成

投稿者プロフィール

平子幸成
1977年5月5日生(44才)
行政書士平子幸成事務所/代表
日本行政書士会連合会
静岡県行政書士会
行政書士会清水支部