今回は、訪問販売 のうち、催眠商法についてお話しします。

催眠(さいみん)商法というネーミングからして怪しいですが、催眠術をかけられての契約というわけではありません。

ですが、催眠状態に近い雰囲気のなかで契約してしまうことから、このようなネーミングになったと思います。

SF商法(エスエフ商法)やハイハイ商法という言い方もされます。

 

一体どのようなものか・・・

みなさんのお住まいの地域で、コンビニやお店で「空き店舗」になっている場所があると思います。

そのような空き店舗(テナント)に、ある日突然 おじいさん や おばあさん が入口で行列を作っている風景を見たことはないでしょうか?

その光景は、催眠商法が行われる会場の可能性があります。(違う場合もありますが・・・)

地域の新聞折込みチラシに「来場者にお米差し上げます」「化粧品・洗剤プレゼント」など謳い、

無料で食品や日用品を配るという、なんともお得なイベント開催チラシで来場者を募り、

その来場者に高額商品を購入させるという手法です。

折り込みチラシだけでなく、歩いている高齢者や商店街でチラシを配って呼び込む方法もあります。

店舗前で行列を作らせることも、集客効果のひとつでしょうか。

 

会場内には整然と椅子が並べられ、参加者のお年寄りは若くて元気のいい店員さんに誘導され、順番に着席します。

入口は扉が閉じられ、満員の会場内は熱気ムンムン。

話し上手な司会者の進行で、イベントはスタートします。

「このエコバック欲しい人~?」「はーい、はーい」

「このティッシュ欲しい人~?」「はーい、はーい」

「このお米5kg、100円で買いたい人~?」「はーい、はーい」

つぎつぎに無料や低料金で商品が配られ、次第に会場内の方は

手を上げないと損した気分になっていきます。

「この浄水器、普段は50万円するんだけど、今日だけ半額以下の20万円!」

「欲しい人?」 

「はーい」

ひとりのおばあさんが欲しいと手をあげましたが、おばあさんはすぐに冷静になってどうしようと迷いました。

しかし、司会者は「次の商品に進みたいし、みんな待ってるから早く契約書にサインしましょう」と催促。

おばあさんは、仕方なく契約書にサインしてしまいました。

 

このようなケースで契約した場合は、クーリングオフができることとなります。

契約した場所は、一見店舗のような会場ですが、自由に会場内を出入りできる状態ではないこと、

商品も自由に選べる状態ではないこと、高額な商品の勧誘が行われるとの説明を受けていなかったこと、

このような理由で訪問販売のルールによってクーリングオフ制度が適用されます。

 

契約書には「8日間は書面により契約解除ができます」と記載されていると思いますので、

もし、催眠商法でのご契約をクーリングオフしたい場合は、期間内に手続するようにしましょう。

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当事務所では、クーリングオフについてのお悩みやご不安のある方に、より早く確実な手続きのご提案やアドバイスをさせて頂きます。

また、クーリングオフ手続の代行も承っておりますので、お一人での手続きがご不安な方も、お仕事でお忙しい方も、安心してご利用いただけます。

 

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事務所代表 行政書士 平子幸成

投稿者プロフィール

平子幸成
1977年5月5日生(44才)
行政書士平子幸成事務所/代表
日本行政書士会連合会
静岡県行政書士会
行政書士会清水支部