今回は、訪問販売 のうち、展示会での契約についてお話しします。

絵画、アクセサリー、着物などが提示会での契約の代表的なものでしょうか・・・

展示会での契約は、クーリングオフできる場合と、できない場合があるのですが、この違いについて簡単に説明します。

まず、開催期日です。

1日のみ開催される展示会は、クーリングオフの対象となります。

2日間や3日間開催される展示会は、その場所が店舗とみなされるため、訪問販売の適用から外れることとなります。

しかし、2日間~店舗の扱いになるということは、アポイントメントセールスやキャッチセールスの条件で契約した場合は、クーリングオフの対象になります。

つまり、販売が行われるとは知らずに、展示会場へ呼び出された場合などは、アポイントメントセールスに該当する可能性が高いと思います。

契約書にクーリングオフについて説明がされていれば、クーリングオフできると考えて問題ない思います。

また、代金の支払いにクレジット契約を利用しいた場合は、クレジット申込書の「取引形態」の部分を確認してみてください。

訪問販売の項目にチェックが入っていれば、訪問販売と考えてよいと思います。

最近お寄せいただくご相談では、展示会場のブースや、出入口付近でのウォーターサーバー(宅配水)のご契約や、wifiルーター、有線放送チューナーなどのご契約に関するものが増えています。

 

もし、展示会場でのご契約をクーリングオフしたい場合は、契約書のクーリングオフの説明の有無をはじめに確認しいましょう。

あわせてこちらもご確認ください。訪問販売

 

当事務所では、クーリングオフについてのお悩みやご不安のある方に、より早く確実な手続きのご提案やアドバイスをさせて頂きます。

また、クーリングオフ手続の代行も承っておりますので、お一人での手続きがご不安な方も、お仕事でお忙しい方も、安心してご利用いただけます。

 

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事務所代表 行政書士 平子幸成

投稿者プロフィール

平子幸成
1977年5月5日生(44才)
行政書士平子幸成事務所/代表
日本行政書士会連合会
静岡県行政書士会
行政書士会清水支部